試験詳細
令和7年度実施今治市職員採用試験 A日程
A日程 / 行政事務A(心理(民間企業等経験者枠))
職務内容
本庁、支所、出先機関等に勤務し、行政事務などに従事します。
受験資格
次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす人
【注意】令和7年度に実施する全ての試験と併願できません。
(1)昭和56年4月2日以降に生まれた人
(2) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)又はこれと同等と認める学校等を卒業した人
(3) 日本国籍を有し、地方公務員法第16条の欠格条項のいずれにも該当しない人
ア) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
イ) 今治市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
ウ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(4) 採用後今治市内に居住可能な人
(5) 普通自動車免許取得者又は採用予定日までに普通自動車免許を取得できる人(ただし、特別な事情のある人は除く)
(6) 公認心理師又は臨床心理士の資格を有しており、民間企業等における公認心理師又は臨床心理士としての職務経験を2年以上(令和7年3月31日まで)有する人
なお、職務経験に係る留意事項は次のとおりです。
ア) 「民間企業等における職務経験」として通算する期間には、会社員、公務員、自営業者等として、1つの企業等で1年以上継続して正社員として就業(1週間当たりの所定労働時間が30時間以上のものに限る)していた期間が該当します。
イ) 職務経験が複数の場合は通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方の職務経験のみ通算することができます。
ウ) 休暇・休業・休職等のため、連続して1月を超えて職務に従事していない期間(産前産後休暇を除く)は、職務経験に通算することができません。
エ) 最終合格発表後、職務経験年数の確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。
なお、公認心理師又は臨床心理士として2年以上の職務経験年数が確認できなかった場合は、採用されませんので注意してください。
【注意】令和7年度に実施する全ての試験と併願できません。
(1)昭和56年4月2日以降に生まれた人
(2) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)又はこれと同等と認める学校等を卒業した人
(3) 日本国籍を有し、地方公務員法第16条の欠格条項のいずれにも該当しない人
ア) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
イ) 今治市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
ウ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(4) 採用後今治市内に居住可能な人
(5) 普通自動車免許取得者又は採用予定日までに普通自動車免許を取得できる人(ただし、特別な事情のある人は除く)
(6) 公認心理師又は臨床心理士の資格を有しており、民間企業等における公認心理師又は臨床心理士としての職務経験を2年以上(令和7年3月31日まで)有する人
なお、職務経験に係る留意事項は次のとおりです。
ア) 「民間企業等における職務経験」として通算する期間には、会社員、公務員、自営業者等として、1つの企業等で1年以上継続して正社員として就業(1週間当たりの所定労働時間が30時間以上のものに限る)していた期間が該当します。
イ) 職務経験が複数の場合は通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方の職務経験のみ通算することができます。
ウ) 休暇・休業・休職等のため、連続して1月を超えて職務に従事していない期間(産前産後休暇を除く)は、職務経験に通算することができません。
エ) 最終合格発表後、職務経験年数の確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。
なお、公認心理師又は臨床心理士として2年以上の職務経験年数が確認できなかった場合は、採用されませんので注意してください。
受付期間
2025年 (令和7) 03月03日 (月) 13時30分 から 2025年 (令和7) 03月24日 (月) 23時59分 まで