試験詳細
令和6年度 高知県職員社会人経験者(UIJターン枠)採用試験
社会人経験者(UIJターン枠)採用試験 / 林業
職務内容
【勤務先】
知事部局(林業振興・環境部)等の本庁、林業事務所等の出先機関
【職務内容】
森林計画の策定、森林・林業技術の普及指導、林業事業体の経営指導、森林整備、林道整備、治山工
事の設計・実施、木材販売の推進など、川上から川下までの林業・木材産業の全般にわたる様々な業務
に従事します。
知事部局(林業振興・環境部)等の本庁、林業事務所等の出先機関
【職務内容】
森林計画の策定、森林・林業技術の普及指導、林業事業体の経営指導、森林整備、林道整備、治山工
事の設計・実施、木材販売の推進など、川上から川下までの林業・木材産業の全般にわたる様々な業務
に従事します。
受験資格
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(1) 昭和40年4月2日以降に生まれた者(学歴不問)
(2)民間企業等(高知県外に本社を置く企業等に限る)における職務経験(令和6年4月末日現在)を有する者
ただし、令和6年4月1日時点で高知県内に本社を置く民間企業等に常勤の正規雇用労働者として在職する者を除く。
・大学院(修士、博士)修了・・・卒業後3年以上
・大学卒業、専門学校(4年制)卒業※高度専門士の称号が付与されている課程を修了した者に
限る・・・卒業後5年以上
・短期大学(3年制)卒業、専門学校(3年制)卒業・・・卒業後7年以上
・短期大学(2年制)卒業、専門学校(2年制)卒業、高等専門学校(5年制)卒業・・・卒業
後8年以上
・専門学校(1年制)卒業・・・卒業後9年以上
・高等学校卒業・・・卒業後10年以上
・その他・・・15年以上
なお、職務経験にかかる留意事項は以下のとおりです。
ア 「民間企業等における職務経験」には、会社員、団体職員、公務員、自営業者、アルバイト、パート
タイム等として、一つの企業又は団体等で1年以上継続して就業していた期間が該当します。
イ 独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する国際貢献活動(青年海外協力隊等)は、1年以上
継続して活動に参加した場合に限り、職務経験に含めることができます。
ウ 人事上の都合により関連会社等に出向していた期間は、出向元の企業等の在職期間として取り扱いま
す。
エ 雇用契約の期間が1年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用期間が更新され、同一の職
務に継続して従事した場合であって、更新前後の就業期間を合算して1年以上となる場合は、その期間
を通算することができます。
オ 職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した
場合は、いずれか一つの職務経験のみ通算することができます。
カ 職務経験は月単位で算定します。月の途中での就職、離職など従事期間が1月に満たない月も1月と
して計算します。
キ 休暇・休業・休職等のため、連続して1月を超えて職務に従事していない期間(産前産後休暇を除
く。)は、職務経験に通算することができません。
ク 職務経験年数は申込書に記載された内容等により確認しますが、上記の基準を満たさないことが判明
した場合は、その時点で受験資格を失うことになります。
ケ 最終合格発表後、任命権者が指定する時期に任命権者に対して職歴証明書等を提出していただきま
す。職務経験等が証明できない場合、採用されないことがあります。
(3) 国籍等要件が、次のアからウのいずれかに該当する者
ア 日本国籍を有する者
イ 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められ
ている特別永住者
(4) 地方公務員法第16条等に定められている次のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 高知県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した者
エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする者
以外)
試験案内については、下記URLを参照してください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/info/guide.html
(1) 昭和40年4月2日以降に生まれた者(学歴不問)
(2)民間企業等(高知県外に本社を置く企業等に限る)における職務経験(令和6年4月末日現在)を有する者
ただし、令和6年4月1日時点で高知県内に本社を置く民間企業等に常勤の正規雇用労働者として在職する者を除く。
・大学院(修士、博士)修了・・・卒業後3年以上
・大学卒業、専門学校(4年制)卒業※高度専門士の称号が付与されている課程を修了した者に
限る・・・卒業後5年以上
・短期大学(3年制)卒業、専門学校(3年制)卒業・・・卒業後7年以上
・短期大学(2年制)卒業、専門学校(2年制)卒業、高等専門学校(5年制)卒業・・・卒業
後8年以上
・専門学校(1年制)卒業・・・卒業後9年以上
・高等学校卒業・・・卒業後10年以上
・その他・・・15年以上
なお、職務経験にかかる留意事項は以下のとおりです。
ア 「民間企業等における職務経験」には、会社員、団体職員、公務員、自営業者、アルバイト、パート
タイム等として、一つの企業又は団体等で1年以上継続して就業していた期間が該当します。
イ 独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する国際貢献活動(青年海外協力隊等)は、1年以上
継続して活動に参加した場合に限り、職務経験に含めることができます。
ウ 人事上の都合により関連会社等に出向していた期間は、出向元の企業等の在職期間として取り扱いま
す。
エ 雇用契約の期間が1年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用期間が更新され、同一の職
務に継続して従事した場合であって、更新前後の就業期間を合算して1年以上となる場合は、その期間
を通算することができます。
オ 職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した
場合は、いずれか一つの職務経験のみ通算することができます。
カ 職務経験は月単位で算定します。月の途中での就職、離職など従事期間が1月に満たない月も1月と
して計算します。
キ 休暇・休業・休職等のため、連続して1月を超えて職務に従事していない期間(産前産後休暇を除
く。)は、職務経験に通算することができません。
ク 職務経験年数は申込書に記載された内容等により確認しますが、上記の基準を満たさないことが判明
した場合は、その時点で受験資格を失うことになります。
ケ 最終合格発表後、任命権者が指定する時期に任命権者に対して職歴証明書等を提出していただきま
す。職務経験等が証明できない場合、採用されないことがあります。
(3) 国籍等要件が、次のアからウのいずれかに該当する者
ア 日本国籍を有する者
イ 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められ
ている特別永住者
(4) 地方公務員法第16条等に定められている次のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 高知県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した者
エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする者
以外)
試験案内については、下記URLを参照してください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/info/guide.html
受付期間
2024年 (令和6) 04月12日 (金) 09時00分 から 2024年 (令和6) 05月13日 (月) 17時00分 まで