試験詳細
令和6年度 松山市職員自動車整備士(実務経験者)採用試験
令和6年度 自動車整備士採用試験 / 自動車整備士(実務経験者)
職務内容
市長の事務部局に配属され、整備管理者として自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務のほか、それらに付随する業務に従事する。
受験資格
次の(1)から(5)までの要件を全て満たす者
(1) 昭和40年4月2日以降に生まれた者
(2) 民間企業、国、地方公共団体その他団体等に勤務し、自動車整備士として四輪自動車の点検及び整備に従事した期間が、令和2年1月1日から令和6年12月31日までの間で、通算して2年以上ある者(正社員、派遣社員、契約社員、パートなどの雇用形態は問いません。)
(3) 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)に規定する自動車整備士技能検定について、申込時において次に掲げるいずれかに該当する者
ア 一級小型自動車整備士に合格している者
イ ガソリンに関する検定(二級ガソリン自動車整備士又は三級自動車ガソリン・エンジン整備士)に合格し、かつジーゼルに関する検定(二級ジーゼル自動車整備士又は三級自動車ジーゼル・エンジン整備士)に合格している者
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する大型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車免許又は中型自動車第二種免許を有する者(車両総重量8トン以上の自動車を運転でききる免許に限る。)
(5) 地方公務員法第16条各号に該当しない者
(1) 昭和40年4月2日以降に生まれた者
(2) 民間企業、国、地方公共団体その他団体等に勤務し、自動車整備士として四輪自動車の点検及び整備に従事した期間が、令和2年1月1日から令和6年12月31日までの間で、通算して2年以上ある者(正社員、派遣社員、契約社員、パートなどの雇用形態は問いません。)
(3) 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)に規定する自動車整備士技能検定について、申込時において次に掲げるいずれかに該当する者
ア 一級小型自動車整備士に合格している者
イ ガソリンに関する検定(二級ガソリン自動車整備士又は三級自動車ガソリン・エンジン整備士)に合格し、かつジーゼルに関する検定(二級ジーゼル自動車整備士又は三級自動車ジーゼル・エンジン整備士)に合格している者
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する大型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車免許又は中型自動車第二種免許を有する者(車両総重量8トン以上の自動車を運転でききる免許に限る。)
(5) 地方公務員法第16条各号に該当しない者
受付期間
2024年 (令和6) 12月17日 (火) 10時00分 から 2025年 (令和7) 01月07日 (火) 00時00分 まで