詳細
令和8年度大分県職員採用選考
大分県職員(職業訓練指導員)採用選考 / 職訓(竹工芸)
職務内容
 主として、県立竹工芸訓練センターにおいて、竹工芸品の製作に関する竹材の材料加工、各種編組技術、染色、塗装技術等の学科及び実技に関する普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する職業訓練)に相当する指導業務に従事します。
 また、商工観光労働部の本庁における職業能力開発等に関する業務に従事することもあります。

受験資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1)昭和39年4月2日以降に生まれた者
(2)学校教育法に基づく高等学校以上の学校を卒業した者
   大分県人事委員会が上記に該当する者と同等の資格があると認める者
(3)普通職業訓練における職業訓練指導員資格(職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条 
   例(平成24年大分県条例第72号)第9条)のいずれかに該当する者又は令和9年3月31日までに
   該当見込みの者(別紙参照)で、竹工芸科の職業訓練指導員免許を有する者又は令和9年3月31
   日までに当該免許を取得見込みの者
(4)地方公務員法第16条及び職業能力開発促進法第28条第5項に該当しない者
(5)令和9年4月1日以降の採用に応じられる者
 ※ 受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。
 ※ 日本国籍を有しない者も受験できます。ただし、日本国籍を有しない者は、採用時に職務に従事 
  可能な在留資格がない場合は採用されません。また、日本国籍を有しない者の任用にあたっては、
  「公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる職には就けない」という公務員の基本原則に沿っ  
  た任用が行われます。

(別紙)普通職業訓練における職業訓練指導員資格
   (職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条例第9条)
 竹工芸分野において、次の各号のいずれかに該当する者又は令和9年3月31日までに該当見込みの者
 一 職業訓練指導員免許を受けた者
 二 次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験におい   
  て学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、職業能力開発校等の行う職業訓練の基   
  準等を定める条例施行規則(以下「規則」という。)で定める講習を修了したものに限る。)
   イ 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する普通職業訓練に係る教科(以下この条におい
    て単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、
    その後一年以上の実務の経験を有するもの
   ロ 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実  
    務の経験を有するもの
   ハ 教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するも
    の
   ニ 教科に関し、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後五年以上の
    実務の経験を有するもの
   ホ 教科に関し、省令第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者
   ヘ 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として規則で定める者
   ※ 竹工芸科に関する職業訓練指導員資格試験を11~12月中旬に行う予定です。
    なお、指導員試験の主な受験資格者は、高等学校以上を卒業し5年以上の実務経験を有する者、   
    竹工芸訓練センターを修了し、2年以上の実務経験を有する者、竹工芸に関する技能検定2級合
    格者などです。

    ○職業訓練指導員資格に関するお問合せ先
     商工観光労働部 産業人材政策課 職業能力開発班
    (電話:097-506-3328)

受付期間
2026年 (令和8) 07月01日 (水) 10時00分 から 2026年 (令和8) 10月30日 (金) 17時15分 まで