詳細
令和7年度大分県職員採用選考
大分県職員(職業訓練指導員)採用選考 / 機械
職務内容
主として、県立工科短期大学校において、機械工学、生産工学等機械システム系の学科及び実技に関する高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する職業訓練)に相当する指導業務に従事します。
また、県立高等技術専門校において、機械工学、NC加工、生産工学等機械加工分野の学科及び実技に関する普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則第9条に規定する職業訓練)に相当する指導業務や商工観光労働部の本庁における職業能力開発等に関する業務に従事することもあります。
また、県立高等技術専門校において、機械工学、NC加工、生産工学等機械加工分野の学科及び実技に関する普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則第9条に規定する職業訓練)に相当する指導業務や商工観光労働部の本庁における職業能力開発等に関する業務に従事することもあります。
受験資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。
① 昭和61年4月2日以降に生まれた者
② 学校教育法に基づく4年制大学(職業能力開発総合大学校を含む。)、短期大学若しくは高等専門学校の機械系の学科又はこれに準ずると認められる学科を卒業した者若しくは令和8年3月までに卒業見込みの者
大分県人事委員会が上記に該当する者と同等の資格があると認める者
③ 専門課程の高度職業訓練における職業訓練指導員の資格(職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条例(平成24年12月21日大分県条例第72号)第10条)のいずれかに該当する者又は令和8年3月31日までに該当見込みの者(別紙参照)
④ 地方公務員法第16条及び職業能力開発促進法第28条第5項に該当しない者
⑤ 令和8年4月1日以降の採用に応じられる者
(別紙) 高度職業訓練における職業訓練指導員の資格
(職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条例第10条)
機械系分野において、次の各号のいずれかに該当する者又は令和8年3月31日までに該当見込みの者
一 高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの(令和三年三月三十一日以前に長期養成課程、短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者(短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものを含む。)
二 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
三 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校(以下、「大学等」という。)において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
四 大学等において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
五 大学等において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
六 大学等において、三年以上の助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
七 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
○職業訓練指導員資格に関するお問合せ先
商工観光労働部 産業人材政策課 職業能力開発班
(電話:097-506-3228)
① 昭和61年4月2日以降に生まれた者
② 学校教育法に基づく4年制大学(職業能力開発総合大学校を含む。)、短期大学若しくは高等専門学校の機械系の学科又はこれに準ずると認められる学科を卒業した者若しくは令和8年3月までに卒業見込みの者
大分県人事委員会が上記に該当する者と同等の資格があると認める者
③ 専門課程の高度職業訓練における職業訓練指導員の資格(職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条例(平成24年12月21日大分県条例第72号)第10条)のいずれかに該当する者又は令和8年3月31日までに該当見込みの者(別紙参照)
④ 地方公務員法第16条及び職業能力開発促進法第28条第5項に該当しない者
⑤ 令和8年4月1日以降の採用に応じられる者
(別紙) 高度職業訓練における職業訓練指導員の資格
(職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条例第10条)
機械系分野において、次の各号のいずれかに該当する者又は令和8年3月31日までに該当見込みの者
一 高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの(令和三年三月三十一日以前に長期養成課程、短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者(短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものを含む。)
二 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
三 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校(以下、「大学等」という。)において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
四 大学等において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
五 大学等において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
六 大学等において、三年以上の助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
七 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
○職業訓練指導員資格に関するお問合せ先
商工観光労働部 産業人材政策課 職業能力開発班
(電話:097-506-3228)
受付期間
2025年 (令和7) 04月24日 (木) 10時00分 から 2025年 (令和7) 06月20日 (金) 17時15分 まで