詳細
令和7年度うるま市職員採用候補者試験
H / 技術職(上級)
職務内容
市長部局、教育委員会、水道部及び各行政委員会事務局等において、それぞれの行政事務に従事します。
受験資格
①昭和61年4月2日以降に出生した者
②学校教育法に基づく四年制大学を卒業した者、又は令和8年3月31日までに卒業見込みの者、若しくは
これと同等以上の学力があると認められる者(※注1)
③大学等において土木・建築・電気・機械に関する専門課程を履修した者、若しくは※注2に記載された
資格を有する者
注1:「同等以上の学力があると認められる者」とは、学校教育法第102条第2項の規定により大学院に
入学したことのある者、同法第104条第7項に該当する者及び学校教育法施行規則第155条第1項
各号に該当する者で、外国において四年制大学を卒業した者のほか、うるま市職員採用試験委員会
が同等以上の学力があると認める者がこれにあたります。
注2:【資格】技術士又は技術士補/電気工事施工管理技士(1級・2級)/建築士(1級・2級)
管工事施工管理技士(1級・2級)/測量士又は測量士補/電気工事士(第1種・第2種)
土木施工管理技士(1級・2級)/建築設備士/建設機械施工管理技士(1級・2級)
RCCM/建築施工管理技士(1級・2級)/電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)
②学校教育法に基づく四年制大学を卒業した者、又は令和8年3月31日までに卒業見込みの者、若しくは
これと同等以上の学力があると認められる者(※注1)
③大学等において土木・建築・電気・機械に関する専門課程を履修した者、若しくは※注2に記載された
資格を有する者
注1:「同等以上の学力があると認められる者」とは、学校教育法第102条第2項の規定により大学院に
入学したことのある者、同法第104条第7項に該当する者及び学校教育法施行規則第155条第1項
各号に該当する者で、外国において四年制大学を卒業した者のほか、うるま市職員採用試験委員会
が同等以上の学力があると認める者がこれにあたります。
注2:【資格】技術士又は技術士補/電気工事施工管理技士(1級・2級)/建築士(1級・2級)
管工事施工管理技士(1級・2級)/測量士又は測量士補/電気工事士(第1種・第2種)
土木施工管理技士(1級・2級)/建築設備士/建設機械施工管理技士(1級・2級)
RCCM/建築施工管理技士(1級・2級)/電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)
受付期間
2025年 (令和7) 05月02日 (金) 13時00分 から 2025年 (令和7) 05月18日 (日) 23時59分 まで