詳細
令 和 9 年 度 四日市市職員採用試験(9月)【社会人経験者】
令和 9 年度 四日市市職員採用試験 / 学芸員(キャリア枠)
職務内容
教育委員会博物館、シティプロモーション部文化課、環境部四日市公害と環境未来館等において、歴史・民俗・美術工芸・自然・考古・歴史的建造物に関わる分野を中心として、資料の収集、保管、展示、調査研究及び教育普及の専門業務、その他配属先における学芸員資格を必要としない一般業務に従事します。
受験資格
〇年齢
昭和57年4月2日から平成9年4月1日に生まれた人
〇学歴
学校教育法に基づく大学院(修士課程)、大学を卒業した人
〇資格免許等
博物館法第5条に規定する学芸員となる資格を有する人
〇職歴
下記の学歴に応じた職務経験(※1)が必要です。また、その職務経験は、職種区分ごとに、下記(※2)に記載した職務経験である必要があります。
・大学卒 :職務経験 7年以上
・短大(3年制)卒:職務経験 9年以上
・短大(2年制)卒:職務経験10年以上
・高校卒 :職務経験13年以上
(※1)職務経験について
(1)職務経験には、会社員や公務員の正規職員として週36時間以上の勤務が該当します。ただし、アルバイト等の非正規や正職員であっても有期雇用は含みません。大学院在学期間は受験資格に求める職歴に含みません。
(2)複数の職務経験がある場合は通算することができますが、同一期間に複数個所で勤務した場合は、通算できるのはいずれか一つの職務経験のみです。
(3)休業等(育児休業、介護休業等)により実際の業務に従事しなかった期間については、職務経験期間に通算できません。
ただし、例外として、育児・介護等により事業主が講じる所定労働時間の短縮措置等を利用し週あたり36時間未満となった勤務期間も、継続して就業していた期間として通算します。ただし、短縮される前の所定労働時間は週あたり36時間以上であり、短縮期間中も週19時間25分以上の勤務が必要です
(4)職務経験の確認のため、最終合格発表後に職歴証明書等の提出を求めます。職務経験の証明ができなかった場合は、採用されません。申込みの際は、職歴欄へ職務内容等を詳細に記載してください。
(5)職務経験期間は、令和8年6月30日までの期間を通算します。
(※2)職種区分ごとに必要となる職務経験
【学芸員】 民間企業等において学芸員としての職務経験であること
〇地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない人
〇外国籍の人は、永住者または特別永住者の在留資格を有する人
昭和57年4月2日から平成9年4月1日に生まれた人
〇学歴
学校教育法に基づく大学院(修士課程)、大学を卒業した人
〇資格免許等
博物館法第5条に規定する学芸員となる資格を有する人
〇職歴
下記の学歴に応じた職務経験(※1)が必要です。また、その職務経験は、職種区分ごとに、下記(※2)に記載した職務経験である必要があります。
・大学卒 :職務経験 7年以上
・短大(3年制)卒:職務経験 9年以上
・短大(2年制)卒:職務経験10年以上
・高校卒 :職務経験13年以上
(※1)職務経験について
(1)職務経験には、会社員や公務員の正規職員として週36時間以上の勤務が該当します。ただし、アルバイト等の非正規や正職員であっても有期雇用は含みません。大学院在学期間は受験資格に求める職歴に含みません。
(2)複数の職務経験がある場合は通算することができますが、同一期間に複数個所で勤務した場合は、通算できるのはいずれか一つの職務経験のみです。
(3)休業等(育児休業、介護休業等)により実際の業務に従事しなかった期間については、職務経験期間に通算できません。
ただし、例外として、育児・介護等により事業主が講じる所定労働時間の短縮措置等を利用し週あたり36時間未満となった勤務期間も、継続して就業していた期間として通算します。ただし、短縮される前の所定労働時間は週あたり36時間以上であり、短縮期間中も週19時間25分以上の勤務が必要です
(4)職務経験の確認のため、最終合格発表後に職歴証明書等の提出を求めます。職務経験の証明ができなかった場合は、採用されません。申込みの際は、職歴欄へ職務内容等を詳細に記載してください。
(5)職務経験期間は、令和8年6月30日までの期間を通算します。
(※2)職種区分ごとに必要となる職務経験
【学芸員】 民間企業等において学芸員としての職務経験であること
〇地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない人
〇外国籍の人は、永住者または特別永住者の在留資格を有する人
受付期間
2026年 (令和8) 07月15日 (水) 13時00分 から 2026年 (令和8) 08月23日 (日) 23時59分 まで